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発明とは?…困っていたことを解決できれば、それが発明です!

①発明とは

皆さんは、身の回りで困っていることや気になっていることはありませんか?

これができればもっと楽にできるのに。この製品のここを直せば、もっとより良い製品になるのに。そこで立ち止まってしまうとただのアイデアとなりますが、そのアイデアを具体的にするには"どうすればよいか"というところまで考えたとき、そのアイデアが発明になります。つまり、困っていたことを解決できれば、その解決手段が発明となります。

②出願をすべきか否か

解決手段が具体的になった発明は、特許法において保護の対象とされる可能性があります。その発明を権利化することで他人が模倣することができない特許権を得ることができます。

せっかく考えた発明ですので、ぜひ権利化を目指しましょう。

しかし、権利化の手続きを進めた場合、その発明はすべて公開されます。つまり、ノウハウなど公開したくないものは手続きをするべきではありません。また、発明がすべて保護の対象とされるわけではなく、例えば、同じような発明を他の人が既に特許出願していた場合には、権利化できません。

そこで、次の段階では、発明を権利化するにあたって、以下の2点を検討し、特許出願するかどうかをご検討されると良いと思います。

(1) 発明を「模倣」された場合に、その模倣品を発見することができるか否か(又はその模倣品を入手できすか?)。

  • 発見できる(入手できる)場合には、権利化を目指すことを検討します。
  • 発見できない(入手できない)場合には、ノウハウとして厳重に管理します。

(2)発明を特許化(権利化)するには、主に、2つの条件を満たしていることが必要となります。

  • i)既存の技術と同じではないこと(新規性)。
  • ii)2つ以上の既存の技術を組み合わせることにより容易に考えつかないこと(進歩性)。

なお、ご自身で当たり前と思っている技術であっても、公開されていなければ、その技術の特許化が可能です。 上記条件を考慮した上で、特許の出願をするか否かを決定します。

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