日本国内での特許出願はもちろん、アメリカ、ヨーロッパへの特許出願に強い特許事務所です

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外国への特許出願

①外国への特許出願の流れ

国際特許はないのか?というご質問を良く受けます。残念ながら、現在全世界で有効な一つの特許を得ることはできません。従って、特許権は、希望する国ごとに取得する必要があります。

また、外国出願は、一般的には、日本で特許出願を行ってから、1年以内に行います。1年以内に外国の出願をすると、日本での特許出願の日に出願されたものとして、各出願国において審査される、といるメリットが得られます(パリ優先権)。一年を越えている場合であっても、日本出願が公開(出願から1年6ヶ月後)される前であれば、出願が可能です。

②権利化する国の決定

特許製品の製造、販売を行う国で権利を取得することが望まれます。日本の特許権は、日本国内においてのみ有効だからです。

③パリルート(直接出願)&PCTルート

  • i)4~5カ国以上に出願する場合には、PCTルートを利用した方が費用の面から有利となることが一般的です。さらに、PCTルートの出願の特許性については、日本特許庁による見解を得ることができます。また、権利化を進める国の最終決定まで、30ヶ月間の猶予があります。
     但し、台湾は、PCTルートにより出願できません。この場合には、パリルートで出願することになります。
  • ii)3カ国程度と、出願国が少ない場合には、パリルートを選択すると、費用面から有利となります。但し、日本特許庁による特許性についての見解を得ることや、権利化を進める国の最終決定までの30ヶ月の猶予がありません。

④海外代理人とのやり取り

  • i)PCTルートの場合には、特許庁に対して、日本語で手続きが可能です。そして日本出願から30カ月以内に、権利を取得する国を決定し、翻訳明細書等を海外代理人へ送付します。その後、海外代理人側で出願手続きを行います。
  • ii)パリルートの場合には、現地代理人へ翻訳明細書等を送付し、海外代理人側で出願手続きを行います。

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