アメリカの特許制度の概要
①概要
2013年3月16日より前は、最先の発明者が特許を受けられる先発明主義でしたが、3月16日以降は、最先に出願した者が特許を得られる先願主義が採用されています。厳密には異なるものの、日本の特許法と同様の制度となりました。
②特有の制度
- (1)仮出願:通常の特許出願の様式以外でも出願し、出願日を確保することができます。
- (2)情報開示義務(IDS):出願人が知っている先行技術文献を特許庁へ提出する義務があります。意図的に情報開示義務を怠った場合には、権利行使ができない恐れがあるので留意が必要です。
- (3)日本と異なり、審査請求制度はなく、出願と同時に審査の対象となります。
- (4)新規性喪失の例外の規定は、日本(6ヶ月)と異なり、一年となります。また、日本出願と同様の内容を米国出願する場合には、仮に日本出願が出願公開された後であっても、公開から1年以内であれば米国出願が可能な場合があります。